信長の「加納宛定」で楽市楽座は何を定めた?岐阜県公開史料から読む
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「信長が楽市楽座を始めて、商人を自由にした」。この説明を読んで、では当時の文書には何が書かれているの?と気になったら、岐阜県が公開する「織田信長加納宛定」の写しが手がかりになります。
ただし、公開されているのは1568年の原本そのものではなく、明治期に書き写された資料です。史料が示す加納市場の規定をまず押さえ、その内容を「全国の商売が一気に自由になった」と広げないよう、範囲を区切って読みます。
加納宛定は永禄11年(1568年)の文書を明治期に写した資料
岐阜県歴史資料館の解説では、資料名は「織田信長加納宛定 写」、年代は永禄11年(1568年)。明治期に古文書を写した県庁事務文書として収蔵・公開されていると説明されています。つまり、信長の時代に作成された文書の内容を後の時代の写しで読む、という位置づけです。
史料を引用するときは「1568年の原本が現存する」と書かず、「県が公開する明治期の写し」と記録しておくと、資料の状態と作成年代を混同しません。研究書と一緒に読む場合も、どの写し・翻刻を根拠にしたのかを欄外にメモしておきましょう。岐阜県歴史資料館の資料解説
県の解説では、座に属さない商人も加納市場で商売できる規定とされる
岐阜県の解説は、文書の第2条にある「楽市楽座」を、加納では座(商工業者の組合)に属していなくても商売ができること、と説明しています。市場を開放し、多くの商人を呼び込む狙いがあったとされています。
ここで主語は「加納」です。特定の市場に宛てた定めを、すべての地域・商人に同じ条件が適用された証拠として扱うことはできません。法令の写し、研究者の解説、後世の通史を分け、各資料がどの地域と時点を説明しているのか確認しましょう。県が公開する加納宛定の解説
「自由市場」という一言で片づけず、別の地域や研究と照らす
楽市楽座を「税をなくし、誰もが何でも売れる制度」と一行にまとめると、史料に書かれた地域や条件が消えてしまいます。まず加納宛定から確認できることを抜き出し、別の大名・市場の文書と並べて、共通点と違いを見ます。
研究書の目次や参考文献をたどれば、楽市・楽座・楽市楽座という語の違いや、信長以外の大名の政策にも視野を広げられます。歴史の有名なキーワードほど、「誰が・どこに・何を定めた資料か」を一つずつ戻って確かめると、決まり文句から一歩進んだ理解につながります。楽市楽座を研究史から考える本を見る
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